媼のつぶやき

※ブログタイトル「まったりなブログ」でしたが、まったりしすぎて記事更新が激減したので「媼のつぶやき」に変更してみました☆彡

死者の名誉毀損は犯罪です


嘘で故人を貶めると刑法230条2項「死者の名誉毀損罪」


死者の名誉毀損罪は、虚偽の事実を摘示して死者に対する社会的評価を低下させる行為を処罰する犯罪です。 そして死者に対する社会的評価を保護するためには、これを低下させる行為を行う者に制限を設ける理由は特にありません 。 したがって虚偽の事実を摘示して、死者に対する社会的評価を低下させる行為を行った場合には、誰にでも死者の名誉毀損罪が成立し得ます。
死者の名誉毀損罪 | Learning Law