公民権停止期間を「短縮すべき事情なし」 維新・前川衆院議員に有罪判決で奈良地裁
前川さんは維新やけど。奈良地裁判決。
選挙葉書の依頼とか~どっかの政党代表が街頭演説会場でのバラまきは、ええんか?
ふうん、、、そうなんや。
そういや、上記の内容とは違うけど。
昨日の足立議員と暇空さんの会話の中での内容一部のやつ。
警視庁から聞いた話らしいけど~
フォロワーが7万程度までなら、公示日前の選挙活動はフリーです!公職選挙法違反で検挙されることはありません!共産党と強いつながりがあるColabo代表仁藤夢乃さんのような影響力をもつ代表者がやってもこれなんですから!!
って、ことやったらしいで。
それなら問題ないらしいですよ♪ これは警視庁がいうのだから東京だけでなく奈良でも同じってことやろね? (*´艸`*)